Q&A

ホーム > Q&A

よくあるお問い合わせ

質問1会社を設立する手順を教えてください。

会社を設立するためには、「会社名の決定」~「登記簿謄本を取得して銀行に口座を開く」まで、9つの手順を踏む必要があります。

1.会社名の決定
会社の名前を決定します。尚、「株式会社」を会社名の前か後ろにつけることが必要になります。
2.事業目的の決定
定款の事業目的を記載する事業を決定します。
3.出資者、取締役の人数、任期等の決定
誰が出資して、誰が取締役になり、任期は何年にするかを決定します(最大10年)。
4.本店所在地の決定
会社の本店(本社)をどこにするのかを決定します。本店は1ヶ所のみです。
5.類似商号調査
新会社法では、同一住所・地番でなければ、隣にある会社と同じ名前をつけてもかまいません。
しかし、同業者が自分と同じような社名では、お客様に迷惑がかかりますので、自分が住んでいる市町村を管轄する法務局で、類似商号調査を行うことをお勧めします。
6.定款の作成と公証人の認証
会社の決まりごとを書いた「定款」を作成し、公証人役場で公証人に定款を認証してもらいます。このとき、費用として印紙代4万円と、公証人へ支払う手数料として5万2,000円が必要になります。
7.預金口座へ資本金を振り込み
代表取締役になる人の預金口座へ、出資金を振り込みます。
8.登記申請
必要書類をそろえて、設立する会社を管轄する法務局で登記申請を行います(印紙代15万円)。
「登記簿謄本」は登記完了日以降でないと、取得することはできません。
9.登記簿謄本を取得し、口座開設
1~8で会社の設立手続きは終了しますが、個人に振り込んだ資本金を会社の口座に移さなければなりません。
「登記簿謄本」を法務局で取得しましたら、銀行で会社の口座を開設して、そこへ資本金を移して下さい。

これで、会社設立は完了です。

質問2法人化のメリットを教えてください。
  1. 社会的信用の増大
  2. 事業所得から給与所得への転換による税軽減
  3. 旅費規程活用による節税
  4. 生命保険料が経費となる
  5. 資本金の額が1,000万円未満なら2年間消費税免税
  6. 経営者またはその家族への退職金支払が可能
  7. 社会保険加入等による高度人材の確保の実現
  8. 青色欠損金を7年間控除できる(個人の場合は3年間)
  9. 減価償却費の計上が任意(個人では強制)
  10. 決算期を自由に選ぶことができる(個人は12月31日)
質問3法人化のデメリットはありますか?
  1. 交際費の一定額が経費として認められない
  2. 税務申告が複雑になる
  3. 社会保険料負担の発生
  4. 赤字でも税金が発生(均等割:約7万円)
  5. 定期的な役員変更の登記が義務づけられる
質問4新会社法のポイントを教えてください。

平成18年5月から新会社法が施行されました。
以前の会社法と比べると、大きく変更されたポイントは4つあります。

新会社法ポイント1 株式会社制度に一本化
有限会社の廃止新会社法では、有限会社制度が廃止され、現在は株式会社制度に一本化されています。既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き「有限会社」の商号使用が認められます。
ただし、特例有限会社制度は既存の有限会社のみの制度ですので、有限会社を新設することはできなくなります。また、いつでも通常の株式会社に移行することが可能です。
新会社法ポイント2 最低資本金が撤廃
これまでは、株式会社1,000万円、有限会社300万円という最低資本金制度があったのですが、創業促進の観点から撤廃されました。
新会社法ポイント3 株式会社の機関設計の改正
従来の法律では、株式会社の場合、株主総会・取締役会・監査役の3機関の設置が義務付けられており、取締役は3人以上、監査役も1人以上必要で、つまり、機関設計は強制的なものでした。しかし、新会社法では、株式譲渡制限会社にすれば「株主総会+1人の取締役」でよくなりました。また、新会社法では、新しく「会計参与」という機関も設置されました。会計参与の設置は任意ですから、特に置かなくても構いません。
新会社法ポイント4 設立手続きの簡素化
会社設立手続きの簡素化最低資本金制度の撤廃(1円~)、類似商号規制の廃止、払込金保管証明制度の一部廃止(通帳コピーで可能となった)等を含め、設立手続きの簡素化が図られました。これにより、株式会社の設立費用が大幅に軽減されました。

 

このページのトップへ